適正な利益相反管理の遂行のため、当社では事務管理委員会委員長をもって利益相反管理統括者とし、事務管理委員会が対象取引の情報の一元的な収集および管理を行います。
利益相反管理統括者は、いかなる部署からも、利益相反管理に関する具体的な業務について指示を受けることはありません。
対象取引については、利益相反の該当性を判断したうえで、次に掲げる方法等によりお客さまの保護を適正に確保いたします。
(1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
(2) 対象取引および当該お客さまとの取引の一方または双方の条件または方法を変更する方法
(3) 対象取引または当該お客さまとの取引の一方を中止する方法
(4) 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについての適切な開示と当該お客さまの同意による方法
なお、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知を図るとともに、利益相反管理に係る運営体制について定期的に検証いたします。